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◎農業のこと、環境のこと, コトモファーム

有機栽培とは?

「有機栽培とは?」「特別栽培とは?」「慣行栽培とは?」
分りやすくまとめてみました。
【有機栽培】
一定の畑で、一定の期間(※1)以上、化学合成農薬・化学肥料を使用せず(※2)
栽培した農産物が、「有機栽培農産物」です。
ただし、それだけでは「有機栽培農産物」ということはできません。
申請書の提出、栽培の記録帳などを、認定機関に提出したり、
監査員による畑のチェックがあり、それをクリアして「有機栽培」ということができます。
※1 種からできるものは、植え付けから2年
   みかんの樹などは、最初の収穫から3年
※2 化学合成農薬・化学肥料を全く使用していないわけではありません。
    農林水産省が定めたガイドラインで、「使ってもいいですよ。」と許可されている
    化学合成農薬・化学肥料は使用しても、カウントされないそうです。
    (つまり、許可された化学合成農薬なら、使っていたとしても、
     化学合成農薬使用回数0回と言えるそうです。)
認定後も、栽培記録を付けることが義務づけられ、また、毎年、認定機関の監査員が
畑にきて、チェックします。認定にかかる費用が発生します。
申請すれば「有機栽培」と認定される農家さんでも申請し、認定されなければ、
「有機栽培で栽培した。」というと法律で罰せられます。
【特別栽培】
農林水産省のガイドラインに基づくもので、化学合成農薬・化学肥料(窒素成分のみ)
の使用回数や量が、慣行栽培(※3)の化学合成農薬・化学肥料の5割以下で
栽培されたものを「特別栽培」ということができます。
平成19年4月から「特別栽培」も、有機栽培で「使ってもいいですよ。」と
許可されている化学合成農薬・化学肥料は使っても、
使ったものとして、カウントしなくてもよくなったそうです。
(有機栽培の基準はクリアしているのに、特別栽培の基準はクリアできない
農産物があるという、矛盾が生じることがあるので、それを防ぐために
カウントしなくてもよくなったそうです。)
【慣行栽培】
都道府県や地域で定められた基準に則った栽培。
基準を県単位で統一してあるところもあれば、地域別で統一しているところもあるそうです。
都道府県のホームページで公開されています。
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私なりに、分りやすくまとめてみたつもりですが、分りにくい場合や間違えがあった場合、
ご連絡いただけると助かります。
また、分らないところを教えてくださった(専門家の?)Aさん、助かりました。
この場を借りて、お礼申し上げます。

2009年01月08日 (木曜日) 13:05:19 by Ojima

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